消防用設備等点検報告制度

火災はいつ起こるかわからないため、常に万全の備えが必要です。そのため消防法では防火対象物の関係者に、消防用設備等の点検・報告、整備、適正な維持管理などを行うことを義務付けています。

点検報告の義務のある人

消防用設備等の設備が義務づけられている
防火対象物の関係者
(所有者・占有者・管理者など)

参考 設置・点検義務がある防火対象物(表)

点検を実施できる人

下記Aの建物/消防設備士・消防設備点検資格者
下記Bの建物/消防設備士・消防設備点検資格者
防火管理者など(※)

参考 設置・点検義務がある防火対象物(表)

消防設備士・消防設備点検資格者が点検を行う建物

  • 延べ面積1,000m以上の特定防火対象物
  • 延べ面積1,000m以上の非特定防火対象物で消防長又は消防署長が指定したもの
  • 避難階以外の階にある防火対象物で、当該避難階以外の階から避難階又は地上に直通する階段が2つ(屋外に設けられた避難上有効な構造を有する場合にあっては、1つ)以上設けられていないもの

消防設備士・消防設備点検資格者の他に防火管理者などが点検を行える建物

※上記以外の建物の場合は、防火管理者でも行うことができますが、専門の器具や知識が必要なため、ほとんどの建物は資格のある消防設備士などが行っています


報告は、防火対象物関係者が、消防本部のある市町村長は消防長又は消防署長へ、消防本部のない市町村は市町村長へ行わなくてはなりません。