対象となる防火対象物(表)
●防火対象物の種類( 消防法施行令別表第1より )
以下の建物は、消防設備の設置、点検、維持・管理、防火管理者の選任、消防計画の作成提出などが義務付けられています。ご自分の建物がなにに当たるか確認してみてください。
色の枠は特定防火対象物。消防設備点検結果報告の期間は1年に1回。 | |
色の枠は非特定防火対象物。消防設備点検結果報告の期間は3年に1回。 |
※点検結果報告の期間と設備点検の期間は異なります。種類別点検資格・点検期間(表)
(1) | イ | 劇場、映画館、演芸場または観覧 |
ロ | 公会堂または集会場 | |
(2) | イ | キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの |
ロ | 遊技場またはダンスホール | |
ハ |
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5 項に規定する性風俗関連特殊営業を含む店舗((1)項イ、(2)項ニ、(4)項、(5)項イ及び(9) 項イに掲げる防火対象物の用途に供されているものを除く)その他これに類するものとして総務 省令で定めるもの |
|
二 |
カラオケボックスその他遊興のための設備又は物品を個室(これに類する施設を含む)において 客に利用させる役務を提供する業務を営む店舗で総務省令で定めるもの |
|
(3) | イ | 待合、料理店その他これらに類するもの |
ロ | 飲食店 | |
(4) | 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗または展示場 | |
(5) | イ | 旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの |
ロ | 寄宿舎、下宿または共同住宅 | |
(6) | イ | 病院、診療所または助産所 |
ロ |
老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、有料老人ホーム(主として要介 護状態にある者を入居させるものに限る)、介護老人保健施設、救護施設、乳児院、知的障害 児施設、盲ろうあ児施設(通所施設を除く)、肢体不自由児(通所施設を除く)、重症心身障害 児施設、障害者支援施設(主として障害の程度が重い者を入所させるものに限る)、老人福祉 法(昭和38年法律第133号)第5条の2第4項もしくは第6項に規定する老人短期入所事業 もしくは認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設または障害者自立支援法(平成17 年法律第123号)第5条第8項もしくは第10項に規定する短期入所もしくは共同生活介護を 行う施設(主として障害の程度が重い者を入所させるものに限る。ハにおいて「短期入所等施 設」という |
|
ハ |
老人デイサービスセンター、軽費老人ホーム、老人福祉センター、老人介護支援センター、有 料老人ホーム(主として要介護状態にある者を入居させるものを除く)、更生施設、助産施設、 保育所、児童養護施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設(通所施設に限る)、肢体不 自由児施設(通所施設に限る)、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支 援センター、肢体障害者福祉センター、障害者支援施設(主として障害の程度が重い者を入 所させるものを除く)、地域活動支援センター、福祉ホーム、老人福祉法第5条の2第3項もし くは第5項に規定する老人デイサービス事業もしくは小規模多機能型居宅介護事業を行う施設 または障害自立支援法第5条第6項から第8項まで、第10項もしくは第13項から第16項まで に規定する生活介護、児童デイサービス、短期入所、共同生活介護、自立訓練、就労移行支 援、就労継続支援もしくは共同生活援助を行う施設(短期入所等施設を除く) |
|
二 | 幼稚園または特別支援学校 | |
(7) |
小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、大学、専修学校、各種学校そ の他これらに類するもの |
|
(8) | 図書館、博物館、美術館その他これらに類するもの | |
(9) | イ |
公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの |
ロ | イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場 | |
(10) | 車両の停車場または船舶もしくは航空機の発着場(旅客の乗降または待合の用に供する建築 物に限る) | |
(11) | 神社、寺院、教会その他これらに類するもの | |
(12) | イ | 工場または作業場 |
ロ | 映画スタジオまたはテレビスタジオ | |
(13) | イ | 自動車車庫または駐車場 |
ロ | 飛行機または回転翼航空機の格納庫 | |
(14) | 倉庫 | |
(15) | 前各項に該当しない事業場(事務所、銀行、裁判所など) | |
(16) | イ |
複合用途防火対象物のうち、その一部が(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項または(9)項 イに掲げる防火対象物の用途に供されているもの |
ロ | イに掲げる複合用途防火対象物以外の複合用途防火対象物 | |
(16の2) | 地下街 | |
(16の3) |
建築物の地階((16の2)項に掲げるものの各階を除く)で連続して地下道に面して設けられた ものと当該地下道とを合わせたもの((1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項または(9)項イに掲 げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る) |
|
(17) |
文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定によって重要文化財、重要有形民族文化 財、史跡もしくは重要な文化財として指定され、または旧重要美術品等の保存に関する法律 (昭和8年法律第43号)の規定によって重要美術品として認定された建造物 |
|
(18) | 延長50m以上のアーケード | |
(19) | 市町村長の指定する山林 | |
(20) | 総務省令で定める船車 |