特例制度

消防機関に申請して検査を受け、一定期間継続して消防法令を遵守していると認められた場合、 「防火優良認定証を表示でき、また点検報告の義務が3年間免除されます。特例に認定されるには以下のような点をクリアする必要があります。

[ 認定を受けるには ]
  • 管理を開始してから3年以上経過していること。
  • 過去3年以内に消防法令違反をしたことによる命令を受けていないこと。
  • 過去3年以内に防火対象物点検報告が一年ごとにされていること。
  • 防火管理者の選任及び消防計画の作成の届出がされていること。
  • 消火訓練及び避難訓練を年2回以上実施し、あらかじめ消防機関に通報していること。
  • 消防用設備等点検報告がされていること。
[ 認定の失効 ]
  • 認定を受けてから3年が経過したとき(失効前に新たに認定を受けることにより継続できます)。
  • 防火対象物の管理について権限を有する者が変わったとき。
[ 認定の取消し ]
  • 消防法令違反が発覚した場合、消防機関から認定を取り消されます。