自動火災報知設備

消防法の改正にともない、消防署から「あなたの所有する建物には、自動火災報知設備の設置が必要になりました…」という手紙が届いていませんか?猶予期間の期日が近付いています。以下の要件に該当する建物をお持ちの方は、自動火災報知設備の設置の手配をすぐに開始しましょう。

防火対象物(16)項イ

特定用途部分が存在する延べ床面積が300平方メートル以上の建物

1階2階以外の場所に特定用途があり、階段が1つしかない建物(規模に関係なく適用)

階段が2つあっても、壁で遮蔽され行き来することができない場合は対象となります

特定用途とは、劇場、集会場、キャバレー、カフェ、ナイトクラブ、飲食店、物品販売店鋪、病院、ホテル、旅館、サウナ風呂、風俗営業施設などをいいます。
詳細・防火対象物(別表)

設置しなければならない自動火災報知設備は以下のような基準が設けられており、既存の建物でその基準を満たしていない設備は、取り替え改修工事が必要です。

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