スプリンクラー設備 設置義務化

平成21年4月1日から改正消防法施行令等が施行され、ガス系消火設備の点検要項が改正されています。設置後20年が経過する前に、容器弁の安全性を点検する必要があります。

スプリンクラー設置義務化の背景と改正のポイント

【NBS・安井】 スプリンクラーの設置義務拡大の背景には、相次いだ高齢者施設の火災で、たくさんの方々がお亡くなりになったことがあります。 施設の「安心・安全」を高めることは、ご入居者にとっても、また施設を運営されるみなさまにとっても大切なことだと思います。 改正のポイントとして、認知症グループホームなど、「主として要介護状態にある者又は重度の障害者等が入所する施設」(6項のロ)は、以下の点が義務付けられました。

6項のロ

主として要介護状態にある者 又は重度の障害者等が入所 する施設

特別養護老人ホーム、老人保健施設 、養護老人ホーム、老人短期入所施設(併設を含む) 、認知症高齢者グループホーム、小規模多機能型居宅介護事業所など

1.防火管理者の選任・防火管理業務の実施

改正前 改正後
・防火管理者の設置 ・消防計画作成 ・火気管理 ・避難訓練の実施 収容人数 30人以上 (職員も含む) 収容人数 10人以上 (職員も含む)

2.消防設備の設置

改正前 改正後
 消火器 述べ面積150m2以上  すべての施設
 スプリンクラー 述べ面積1000m2以上  275m2以上
 自動火災報知設備 述べ面積300m2以上  すべての施設
 消防署へ通報する 火災報知設備 述べ面積500m2以上  すべての施設

対象施設と設置猶予期間

【施設長】 既存施設も対象なのか・・・。 早く設置しないといけないな。

【NBS・安井】 既存施設も対象になりますが、猶予期間が設けられていますその猶予期間は、平成27年3月31日までとなっています。 猶予期間後は、消防検査などでの指導が強化されるとも言われています。また、「安全でない施設」とされるのは、施設運営上もよくないことですので、早めの整備をおススメしています。

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