平成21年4月1日から改正消防法施行令等が施行され、ガス系消火設備の点検要項が改正されています。設置後20年が経過する前に、容器弁の安全性を点検する必要があります。
スプリンクラー設置義務化の背景と改正のポイント
【NBS・安井】
スプリンクラーの設置義務拡大の背景には、相次いだ高齢者施設の火災で、たくさんの方々がお亡くなりになったことがあります。
施設の「安心・安全」を高めることは、ご入居者にとっても、また施設を運営されるみなさまにとっても大切なことだと思います。
改正のポイントとして、認知症グループホームなど、「主として要介護状態にある者又は重度の障害者等が入所する施設」(6項のロ)は、以下の点が義務付けられました。
6項のロ | |
主として要介護状態にある者 |
特別養護老人ホーム、老人保健施設 |
1.防火管理者の選任・防火管理業務の実施
改正前 | 改正後 | ||
・防火管理者の設置 ・消防計画作成 ・火気管理 ・避難訓練の実施 |
収容人数 30人以上 (職員も含む) |
収容人数 10人以上 (職員も含む) |
2.消防設備の設置
改正前 | 改正後 | ||
消火器 | 述べ面積150m2以上 | すべての施設 | |
スプリンクラー | 述べ面積1000m2以上 | 275m2以上 | |
自動火災報知設備 | 述べ面積300m2以上 | すべての施設 | |
消防署へ通報する 火災報知設備 |
述べ面積500m2以上 | すべての施設 |
対象施設と設置猶予期間
【施設長】
既存施設も対象なのか・・・。
スプリンクラーを設置する費用なんて、すぐに捻出できる訳がないし、一体どうしたら良いのか…。スプリンクラー設置の補助金があると聞いているけれど、どのくらいの金額が出るんだろう。
【NBS・安井】
既存施設も対象になりますが、猶予期間が設けられていますその猶予期間は、平成27年3月31日までとなっています。
猶予期間後は、消防検査などでの指導が強化されるとも言われています。また、「安全でない施設」とされるのは、施設運営上もよくないことですので、早めの整備をおススメしています。
スプリンクラー設置の補助金について
【施設長】
そうか…確かに、錆が出たりしている弁もあるので、あきらかに心配なものは更新してしまった方がいいかもしれないな…。
いずれにせよ、計画的に点検や更新を進めないといけないな。
悩まず、プロに相談します。
【NBS・安井】 スプリンクラーの設置には、補助金が出ます。補助金は、施設の規模により、都道府県に届け出を行うものと、市町村に届け出を行うものがあります。
自治体により届け出期間が定められていますので、早めの手続きが必要です。
1.施設別補助金の届け出先
都道府県に届け出 | 市町村に届け出 |
1. 広域型施設 ・特別養護老人ホーム ・老人保健施設 ・養護老人ホーム ・老人短期入所施設(併設含) 2. 有料老人ホーム ※主として要介護状態にある者を 入居させているものに限る |
・小規模特別養護老人ホーム (定員29名以下) ・小規模介護老人保健施設(同上) (定員29名以下) ・ 認知症高齢者グループホーム ・ 小規模多機能型居宅介護事業所 (275㎡以上で要介護度3以上の者 が常時宿泊するもの等に限る。) |
2.補助金額
面積要件 | m2当たりの単価 |
275m2以上 ~ 1000m2未満の場合 | 9千円/㎡ × 面積 |
1000m2以上平屋建ての場合 | 17千円/㎡ × 面積 |
【施設長】
そうか!それだけ補助金が出るのならば、設置することもできそうだ。
だけど、具体的には、補助金申請をどのように進めればいいのか、まったくわからない。
【NBS・安井】 スプリンクラー設置の補助金を受けるには、指名競争入札を実施するなどの条件があり、また必要書類なども多岐にわたります。
自治体により、申請手続きが異なる場合もありますので、詳しくは、ご相談いただければ幸いです。
担当:安井 → NBSエンジニアリング TEL047-350-5675 お問い合わせ