消防設備点検

平成13年9月1日に発生した、新宿区歌舞伎町のビル火災を教訓に、消防法が大幅に改正され、新設された制度です。

歌舞伎町のビル火災では、防火管理面の不備が被害拡大の要因として考えられています。同じ悲劇を起こさないために、対象となる防火対象物(ビル・建物)の管理権原者は、建物全体の防火対策がしっかり守られているかどうか、防火対象物点検資格者に点検させ、結果を消防長又は消防署長に報告(※通常年1回、特例認定で3年間免除)する義務を持つことになりました。

NBSは千葉県消防設備協会の登録会員です。点検済票(シール)は、都道府県消防設備協会が要件を満たした業者に公布するもの。シールの使用を認められた業者は、消防設備士・消防設備点検資格者等の国家資格を所持し、点検に必要な機器・工具を完備、過去に不正な点検などを行っていないなど、高い信頼と技術があり、そして点検の責任をしっかりと自覚しています。

[点検済表示の利点]

  • 点検の実施者の責任が明確となります。
  • 点検の内容がわかり、維持管理の徹底が図れます。
  • 故障・誤報の時、点検業者と容易に連絡がとれます。
  • 安全のシンボルとして建物の利用者に安心感を与えます。