防火対象物点検

平成13年9月1日に発生した、新宿区歌舞伎町のビル火災を教訓に、消防法が大幅に改正され、新設された制度です。

歌舞伎町のビル火災では、防火管理面の不備が被害拡大の要因として考えられています。同じ悲劇を起こさないために、対象となる防火対象物(ビル・建物)の管理権原者は、建物全体の防火対策がしっかり守られているかどうか、防火対象物点検資格者に点検させ、結果を消防長又は消防署長に報告(※通常年1回、特例認定で3年間免除)する義務を持つことになりました。

点検報告の義務のある人

管理権原者(防火対象物の所有者や貸借人等がこれに該当します)の方を指します。

ひとつの防火対象物に複数の管理権原者がいる場合は、それぞれの管理権原者に点検及び報告の義務があります。

点検を実施できる人

火災の予防に関する専門知識を有する防火対象物点検資格者が行います。

防火対象物点検資格者とは、総務大臣の登録を受けた登録講習機関が行う講習を終了し、免状の交付を受けた者が該当します。防火管理者として3年以上の実務経験がある方などがこの講習を受講することができます。

防火対象物点検は、設備が正常に動くかなどを確かめるものではありません。防火扉の前に物が置かれていないかなど、管理状況などをチェックするものですから、この点検とは別に、消防設備の点検は従来通り行わなければいけません。