住宅用火災警報器

(※ 自動火災報知設備やスプリンクラー設備が設置されている部屋等は、設置の必要がありません。 )

住宅用火災警報器設置義務化の背景

消防設備点検火災は、どんな場所でも起こりうるものですが、住宅火災による死傷者が最も多く、犠牲者を一人でも減らすため、法改正されました。
◎火災の発生に気づくのが遅れる「逃げ遅れ」による死傷者が多い
◎火災の発生時間は、夜間の寝ている時間が多い
◎犠牲者の9割が住宅火災で死亡
◎6割が65歳以上の高齢者

住宅用火災警報器とは

火災により発生する煙や熱を自動的に感知し、住宅内にいる人に警報ブザーや音声により火災の発生をいち早く知らせる器具です。

■住宅用火災警報には煙に反応する「煙式」と熱に反応する「熱式」があります

[煙式火災警報器]
煙が火災警報器に入ると音 (ブザー)や音声でお知らせします。
一般的にはこちらを設置します。
[熱式火災警報器]
火災警報器の周囲温度が一定の温度に達すると音 (ブザー)や音声でお知らせします。日常的に煙や蒸気の多い台所に向いています。

 

■住宅用火災警報器には電池を使う物と家庭用電源を使う物の二種類があります

 電池タイプ  ・誰にでも簡単に設置でき、既存住宅への設置に適しています。
 ・乾電池タイプは電池交換(1~2年毎)が必要です。
 ・
電池切れの場合は、表示やアラーム音などで知らせます。
 ・リチウム電池タイプは電池交換が不要ですが、5~10年で

機器ごとの交換が必要です。

 家庭用電源タイプ  ・電源コードをコンセントに接続するので電池交換は不要です。
 ・
配線による電源供給が必要となります。
 ※ 有資格者による配線工事が必要な場合があります。

住宅用火災警報器設置義務の対象となる建物

住宅用火災警報器の設置が義務づけられる建物は以下の通りです。

[A:戸建住宅・共同住宅]

一般住宅、アパート、
マンション、寮など

[ B:併用住宅の住宅部分]

店舗併用住宅,事務所併用住宅など

[ C:建  物 ]

規模・用途は問わず一部分を住宅として使用している場合

※B、Cの場合、住宅用火災警報器を取付けるのは、住宅部分になります

住宅用火災警報器の設置場所、施行時期は各市町村の条例で定められています

住宅用火災警報器の取付け場所や、いつから施行されるかは、各自治体の条例で定められています。
[新築住宅の場合]
東京都は平成16年10月1日から、その他の都市は平成18年6月1日から住宅用火災警報器の取り付けが義務付けられています。
[既存住宅の場合]
平成18年6月1日から遅くても平成23年5月31日までの間で、設置完了しなければならない日にちが市町村条例で定められます。

各市町村の設置場所・施行時期を調べる
(火災報知機工業界ホームページ、別ウインドウで開きます)

火災警報器取付けは誰の義務?

住宅の関係者(所有者、管理者又は占有者)と定められています。したがって、持ち家の場合はその所有者が、アパートや賃貸マンションなどの場合は、オーナーと借受人が協議して設置することとなります。 住宅の建築主は、新築および改築(建て直し)の際に、住宅用火災警報器の設置と消防署長への設置届出が必要となります。

火災警報器を取付ける際は、取付け位置にご注意を

天井の場合(1)

エアコンの吹き出し口や換気口などの位置から、1.5メートル以上離します。 また、ストーブなどの熱や煙の影響を直接受けないような位置に設置します。

天井の場合(2)

はりがある場合は、はりから、60センチ以上離れた位置に取付けます。

天井の場合(3)

壁面から住宅用火災警報器の中心が60センチ以上離れるように取付けます。

壁面の場合

天井から15~50センチ以内に住宅用火災警報器の中心がくるように取付けます。

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よくある質問


NBSの住宅用火災報知器設置工事事例(県営住宅)を公開