スプリンクラー(D)

先日、大阪市のパチンコ店で、放火により死者4人を出す火災がありました。 大阪市消防局の発表によると、パチンコ店のフロアにはスプリンクラーは設置されていなかったそうです。 消防法では、パチンコ店や映画館など不特定多数の人が出入りする施設の場合、マンションや一般の事務所より厳しい規制が設けられ、自動火災報知や誘導灯の設置なども義務付けられています。 しかし、スプリンクラーの設置義務は、特定用途の存する複合用途では延面積が3000平方メートル以上の場合が対象で、今回火災のあったビルは2384平方メートルで基準対象外でした。 2384平方メートルといってもピンとこないかもしれませんが、学校のプール約10個分程の広さになります。 「たら」「れば」を言っても仕方ありませんが、もしもスプリンクラーがあれば尊い命が助かったかもしれません。 少なくとも、現状設置してある設備が正常に作動するように、我々が行っている日々の点検はしっかりと行っていかなければいけないと、改めて思いました。

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